1949-07-01 第5回国会 衆議院 考査特別委員会 第15号 それにつきましては「採草地買収計画樹立については、草生地、冷温地、水害地等は小作人側買受けを希望せず、また地主側は保有田とするを望まず、処分に困り縣農地部へ出頭し、同部の指示により地主、小作側協定の上、採草地として計画を樹立しました。」四は「買収当時は全部兼業採草地となつていたが、もし兼業が田または畑となつていたものがあれば、地目別に面積所有者、賣渡人を報告すること。」 土井登